大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24新(れ)5 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人福田源一郎提出の上告趣意書は末尾添附記載の通りである。

しかし上告の申立は刑訴第四〇五条に定めてある事由があることを理由とすると

きにこれを為すことができるものであつて、同法第四一一条は上告申立の理由を定

めたものではない。同条の規定は前記第四〇五条各号に規定する事由がない場合で

あつても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認める場合

における、その職権による破棄の理由を定めたものである。しかるに本件上告趣意

は明らかに前記第四〇五条所定の事由に該当しないから、刑訴第四一四条、同第三

八六条第一項第三号により裁判官全員の一致した意見で、主文の通り決定する。

昭和二四年七月二二日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 井 上 登

裁判官 栗 山 茂

裁判官 真 野 毅

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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